どうもこんにちは、ユーリです。
などとお困りの方はいらっしゃいませんか?
この記事では
- 原戸籍が必要だと銀行から言われているけど、そもそも何かわからない
- 出生から死亡までの原戸籍の取り方がわからない
- 兄弟や叔父・叔母の原戸籍を自分が取れるのか不安
という人向けに、
- 原戸籍の取得方法(どこで取れるか・手数料の目安など)
- 原戸籍を取れる範囲(必要とする対象者から見た関係)
を、順を追ってお伝えしていきます!
目次
【原戸籍】取得前の基礎知識〜出生から死亡までの原戸籍〜
日本人であれば必ず入っているはずの戸籍。戸籍は、一人の人に焦点を当てて見てみると結婚や家督相続、法改正等のタイミングで移り変わっていて複数存在します。
つまり、「出生から死亡までの戸籍を取ってください」というのは、「人の戸籍は一生涯で移り変わるため、名前が載っている戸籍は全て取りましょう!」ということです。
では、なぜすべて必要なのでしょうか?
それは、亡くなった人の遺産相続などをする際に他に相続する権利がある人がいないかどうかを確認するためです。
銀行の方が言う”原戸籍”とは、「生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍」を指すことが多いです。正確には「法改正によって閉じられた戸籍」のことですが、便宜上こうした使い方をするので覚えておきましょう。
と、お思いの方も多いはず。
そんな人のために(というか、皆さん馴染みなさ過ぎて同じだと思いますが笑)、原戸籍の取り方を徹底解説します!
【原戸籍】どこで取れる?管理しているのはどこ?
原戸籍を管理しているのは市区町村といった自治体で、「当時戸籍を置いていた本籍地役所」で取得できます。
戸籍の変動によって本籍地が変わった場合、複数の役所で戸籍を取得することになります。(例えば、結婚前は宮城県仙台市、結婚後は東京都港区、など)
という方も、ご安心ください!郵送で請求することもできます。詳しい請求方法は後ほど書きますね^_^
市町村合併などにより、戸籍に書かれている地名が今はなくなっていることがあります。現在のどこの自治体に当たるかが曖昧な方は、事前に検討を付けた役所に電話で問い合わせることをおすすめします!
【原戸籍】手数料の目安~結構高くなることも~
戸籍の手数料は自治体により異なりますが、現在戸籍は1通450円、原戸籍と除籍は1通750円となることがほとんどです。
ただ、出生から死亡までの戸籍をすべて集めた場合1通で済むことはほぼなく、4~6通となることがほとんどです。つまり、750円×6通=4,500円くらい覚悟しておきましょう( ;∀;)
戸籍の原本を持っていけばその場でコピーし、原本は返却してくれる銀行もあります。わたしが把握しているのはJA(農業)、みずほ銀行、南都銀行。こちら以外の銀行に出される際は、コピー可かどうかを事前に問い合わせてみることをおすすめします!
【原戸籍】出生から死亡までの戸籍取得の流れ〜例を用いて解説〜
出生から死亡までの原戸籍を取るためには、新しい(死亡時の)戸籍から順に古い戸籍まで辿っていくことになります。
基礎知識でお伝えした以下の原則を念頭に、例を用いて戸籍の辿り方を解説します。
- 戸籍を管理しているのは当時本籍を置いていた市区町村
- 原戸籍とは”出生から死亡まですべての戸籍”を指し、たいていは複数枚ある
次の図は、太郎さんの戸籍の動きを示したものです。ご覧の通り6つの戸籍が取れますが、太郎さんを例に、戸籍の辿り方を詳しく見ていきましょう!
現在戸籍(法改正~死亡)
八千代市で取得した太郎の死亡時の戸籍です。身分事項欄を見ると死亡により除籍となっており、1番最後の戸籍であることがわかります。
また、筆頭者氏名の下に戸籍の改正による編製日が書かれており、平成六年法務省令による戸籍の作り替えが行われたことがわかります。
そこで、法改正前の原戸籍を取得することになります。法改正が行われただけなので、本籍地は変わらず同じ八千代市となります。
改製原戸籍(転籍~法改正)
1番右端に平成六年の法務省令により新たに戸籍を作り直したことが書かれており、改製原戸籍となったことが分かります。
では、これより前の戸籍はどこにあるのでしょうか?
本籍欄の左側、一行目に記載があります。そこには船橋市から転籍してきたことが書かれているので、続いて船橋市に請求することとなります。
除籍(婚姻~転籍)
船橋市から八千代市へ転籍する直前の戸籍です。
本籍欄の次の行より、婚姻により戸籍が作られたことがわかりますね。
婚姻により作られてるということは、戸籍は必ず変わっているので婚姻前の戸籍を取らなければいけません。ちなみに、本籍地が婚姻前と同じことはあっても入る戸籍は必ず変わります。
そこで太郎個人の欄を見ると、同じ船橋市に本籍を置いており、筆頭者は父である一郎であることが分かります。
除籍(転籍~婚姻)
太郎の婚姻直前のこちらの戸籍では、一行目に佐倉市から転籍してきたことが書かれています。そこで、次は佐倉市で取得することになります。
ちなみに、太郎個人の欄を見ると婚姻により除籍となったことが明らかです。さきほどの戸籍と繋がりますね!
除籍(家督相続~転籍)
佐倉市から船橋市へ転籍する直前の戸籍です。
太郎のこの戸籍の更に前を探します。少し分かりにくいですが、5行目を見ると戸主である一郎の父・一男の死亡により一郎が家督相続を行い、こちらの戸籍が編製されたことがわかります。
もう少しです!頑張りましょう!!
除籍(出生~家督相続)
これがようやく、太郎の生まれた当時の最初の戸籍です。
どこを見れば最初の戸籍だと分かるかというと、戸主・一男の生年月日の左隣です。ここには一男が戸主となったきっかけや年月日が記載されており、それが明治39年の分家によるものだと書かれています。
太郎の生まれた年は大正15年。そのとき既にこの戸籍は編製されており、これが一番最初だとわかります。
これでようやく、太郎の出生から死亡までのすべての戸籍を取得できたことになります。お疲れさまでした!!
”出生から死亡までの戸籍”をすべて取るのは中々大変ですが、相続手続には必ずと言っていいほど必要となります。
という方は、司法書士に相談してみるのも良いかと思います!
もし死亡当時の本籍地が分からなければ、死亡者の”本籍入りの住民票除票”を取得しましょう。これは1通200〜300円(自治体により異なる)かかりますが、口頭では教えてもらえません。ちなみに、これを取得できるのは、死亡者と同居していた人のみ。もし一人暮らしだったなら、戸籍等で親族関係を証明できれば交付してもらえます。
【原戸籍】取得できる範囲~直系血族または配偶者だけが取れる~
タイトル通りですが、亡くなった人の原戸籍は、直系血族または配偶者のみが取得できます。
直系親族とは、”縦の血のつながりがある親族”です。
具体的にいうと
- 父母
- 祖父母
- 子
- 孫
など。ちなみに、縦にさえ繋がっていればどれだけ遠くの祖先でもOKです。
より分かりやすくするために、次の図を参考にしてください。
気を付けたいのが、
兄弟の戸籍は取ることができない
点です。
ただし、兄弟の結婚前の戸籍には自分も載っているので、自分の婚姻前の戸籍を取得しているようなものなので、取れます。
ややこしいですね( ;∀;)
要するに、自分または直系親族または配偶者が載っている戸籍なら取得できるということです。
【原戸籍】郵送での取り寄せ方
戸籍を取れるのは当時本籍の置いていた自治体とお伝えしましたが、該当戸籍が遠方にあることもあります。
そんな時に利用したいのが、”郵送での請求による取り寄せ”です。
郵送で申請する際に必要な書類は次の5つです。
- 郵送による戸籍の請求用紙
- 定額小為替
- 本人確認書類
- 返信用封筒
- 死亡者と請求者の関係を証明する書類(請求先役所で両者の関係が分からない場合のみ)
①郵送による戸籍の請求用紙
請求用紙の様式はどんなのでも大丈夫なので、次のいずれかの方法を選びましょう。
- 近くの役所で用紙だけもらう
- 役所のHPから様式をダウンロードする
- メモ用紙に必要事項を全て記入する
上記3つのうち、1番都合の良い方法を選んで作成しましょう!
②定額小為替
現金や切手での支払いはできず、郵便局で購入した定額小為替で手数料を支払うことになります。
50円や450円などいろいろな金額がありますが、金額問わず一枚あたり100円の手数料がかかるのでできれば大きい金額を1枚だけ購入するのがお得です。
先ほどお伝えした通り、出生から死亡までの戸籍の枚数は人によって異なるので、実際請求する前にはいくらになるかわかりません。ですので、少し多めかなと思うくらい入れておきましょう!
ちなみに、個人情報の観点から電話で問い合わせても教えてもらえません。
少なければ連絡して教えてもらえますが、追加で送るのも面倒ですよね( ;∀;)
金額の目安は、
- 死亡当時から取り寄せたい→750円×6通=4,500円
- 婚姻前のみ取り寄せたい →750円×3通=2,250円
くらいかなと思います。ただ、あくまで目安なので異なる可能性もあることをご理解ください・・・!
③本人確認書類
本人確認書類は、
- 写真つき→1点
- 写真なし→2点
必要です。
具体的には、
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 保険証+キャッシュカードor通帳or診察券
- マイナンバー通知カード+キャッシュカードor通帳or診察券
上記のような組み合わせです。
④返信用封筒
切手を貼りつけて、あて先を書いた状態で同封しましょう。
ちなみにあて先は、必ず請求者本人の住民票上の住所でないと送ってもらえませんのでご注意ください!
⑤死亡者と請求者の関係を証明する書類
これは、請求先の役所で確認が取れれば不要です。
例えば、A市に自分の親の原戸籍を請求する時、自分の戸籍もA市にあればこちらは不要です。
まとめ
もう一度、全体をまとめてみます。
- 戸籍を管理しているのは本籍地を置いていた各市区町村
- 原戸籍は新しいものから順番に遡る
- 戸籍を取得できるのは直系親族または配偶者のみ
- 郵送で請求することもできる
上記が大原則です。
戸籍は馴染みなくて分かりにくいと思いますが、相続手続きでは必要不可欠なので、頑張りましょう!!